さて、コロナで自宅隔離の病牀六尺からは今回のウクライナ侵攻が、どうにも日本国民には対岸の火事程度にしか感じられていないように感じますが、これは本当に余所事ではないと思います。
先日の投稿にも書きましたが、我が国の皆さん、とりわけ自民党をはじめとした保守政党の皆さんにすこぶる評判の悪い日本国憲法ですが、武力による紛争解決の禁止は、我が国の憲法にのみ現れるものではなく、パリ不戦条約以来の国際法、国連憲章にも謳われているわけです。
パリ不戦条約は、日本も含めた15カ国がまず調印し、ロシアの前身たるソヴィエト連邦共和国ふくめて、62カ国が調印しました。
しかし、それでも第二次世界大戦は、大東亜戦争は起こってしまいました。
パリ不戦条約は、自衛のための戦力保持は認めていました。
僕が読んでいる岩波文庫版日本国憲法🔗の解説は、長谷部恭男先生が書いておられるのてすが、その172頁には、『帝国議会での憲法草案の審議過程で、九条二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言がくわえられた。この修正を提案した芦田均氏は、〜中略〜憲法の公布時以降、九条では自衛のための武力の行使が認められることがこの修正によって明確になったとの主張を展開した。』と述べ、我が国の憲法九条は、個別的自衛権を認めていると当時の政府も国際連合憲章第五一条には、明らかに自衛権を認めていると解釈していた記載があります。
しかし、条約は言葉に過ぎません。言葉を曲解し、文言の裏をかくことは、何時も何処でも行われます。
自衛のために派兵する、自衛のためにやむなく侵攻するという詭弁を使ったわけです。ヒットラーはドイツ系市民の保護を謳ってチェコのスデーデン地方に侵攻し、我が国は満洲は帝国の生命線だと言って派兵し、中国に戦争を仕掛ける。そして実際には戦争状態なのに、事変と呼ぶ。そうしていつも自衛のためと称して、自国民、同胞の保護を名目に、自国の防衛と経済的な権益保護の名目で戦争は始まる。